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某月某日 「最近読んだ本」のページもウェブログ化することにしました。詳しくはこちらを参照。これにともない、更新通知メールが送られるのはこれが最後となります。以後はウェブログ版「平野裕二の『最近読んだ本』」をご愛顧ください。よろしくお願いします。

某月某日 それでも、アメリカではこういう実践も行なわれてきました。

Igoa, Cristina

The Inner World of the Immigrant Child

Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers, Mahwah, 1995

カリフォルニアで移民の子どもたちを教えている著者(自身もフィリピンからの移民)による教育実践の報告。文化面/学業面/心理面の3層介入(threefold cultural/academic/psychological intervention)モデルをもとに、移民の子どもがアイデンティティを維持しながら自分自身をエンパワーしていくのを教師はどのように援助できるか、説得力ある筆致で展開しています。大切なのは、子どもの声に耳を傾けること、ルーツがあるんだと感じられるようにすること、異なる文化を理解すること、自分はここにいるんだという感覚を持てるようにすること(p.10)。子どもたちの「沈黙」までも大事にし、自分のペースで自己表現や学びができるようになることを尊重する姿勢は、移民以外の子どもたちにとっても大切だと感じました。一般の教育論としても読んでほしい本です。(2003.11.

某月某日 アメリカの移民教育もなかなか厳しいようです。

Olsen, Laurie

Made in America: Immigrant Students in Our Public Schools

The New Press, New York, 1997

カリフォルニアのある高校で移民の生徒がどのように教育され、どのように「アメリカ人化」されていくかを徹底して分析した本。子どもたちは、民族的アイデンティティと言語を放棄して英語が話せるようにならなければならないという圧力をかけられ、英語の能力や学業成績に応じて――そして結果的には人種や民族によって――隔離・排除され、アメリカの人種的ヒエラルキーのなかで自分の位置づけを確認するよう迫られているとのことです。「多様性」についても、ようするにいろいろな生徒がいればいいのであって積極的な支援は必要ないと考える関係者が多いようで、著者をはじめとしてバイリンガル教育に熱心な教育関係者は相当の苦労を強いられてきたとのこと。「メルティング・ポットからサラダボウルへ」というわけにはなかなかいかないようです。けっきょく、本書が出版された翌年の1998年、カリフォルニア州では州民投票によりバイリンガル教育を廃止する法律が制定され、施行されてしまいました。(2003.11.

某月某日 ヨーロッパの移民政策統一化の動向。

Krieken, Peter J. van (ed.)

The Migration Acquis Handbook: The Foundation for a Common European Migration Policy

T.M.C. Asser Press, The Hague, 2001

Aquis というのは、「集積法」などと訳されていますが、EC/EU(欧州共同体/欧州連合)が一連の条約・決定・勧告等を通じて発展させている地域法体系のことです。シェンゲン協定による域内移動自由化もあって欧州統一移民政策の策定が不可欠になっており、2004年5月1日までに作業が関連する予定になっていますが、本書はそれに関わる諸文書を集め、入国・滞在許可、家族の形成・再統合(合法的在留者に限っての話ですが家族再統合の「権利」に関する評議会指令草案なども掲載されています)、不法移民への対応、送還といった分野ごとに配列したもの。EUの動向を概観するうえでは便利ですが、基本的には移民の受入れに対する制限的な対応を統一化しようとするものであって人権や人道的考慮の視点はそれほど強くないので、日本もどんどん参考にしようというわけにはいきません。もっとも、移民政策が人種主義・排外主義に陥ってはならないということがさまざまな文書で強調されている点は見習ってほしいものです。(2003.11.

某月某日 川西市・子どもの人権オンブズパーソンに関わった人たちによる著作3冊。

@吉永省三(著)

子どものエンパワメントと子どもオンブズパーソン

明石書店・2003年

A瀬戸則夫(著)

子どもの人権弁護士と公的子どもオンブズ

明石書店・2003年

B堀正嗣(著)

子どもの権利擁護と子育ち支援

明石書店・2003年

川西については少なくともあと2冊本が出ており(分野別本棚「子どもオンブズパーソン」参照)、しかもそのうち4冊が明石書店刊でそろそろいいんじゃないかという気もしますが(笑)、それぞれが自分の経験をもとに思考と実践を発展させていくのは悪いことではありません。@はオンブズパーソン事務局を務めた著者による子どもオンブズパーソン論で、関連の国際動向も踏まえた学術論文。寄贈してもらいました。制度論としては一番まとまったものでしょう。AとBはもっと著者の個人的・職業的生活を反映した本。Aは、著者が弁護士だけあって、子どもの人権の法的検討が重視されています。個別ケースへの法的・実務的対応について考えるときにおおいに参考になるでしょう。とくに学級崩壊への対応に関する記述(159頁以下)は新鮮では。Bは障害者運動や児童福祉実践のなかで発展してきたアドボカシー(権利擁護)概念を主軸に据えてオンブズパーソン活動や子どものエンパワーメントのあり方について論じたもの。「子どもの消滅」を論じた第1章「子ども観を問う」については(目指すところはひょっとしてけっこう近いかもしれないにせよ)かなり異なる認識と問題意識を持っていますが、全体としては重要な問題がたくさん提起されています。ところで、エンパワーメントの中心概念は「パワー」であるはずなのに、どうして運動の世界では「エンパワメント」と表記して「パワー」を目立たなくするのが一般的なのか、だれか説得力ある理由を教えてくれないでしょうか。(2003.11.

某月某日 子どもたちに権利を伝える。

井上仁(著)

子どもの権利ノート

明石書店・2002年

東京都の児童福祉施設の子どもたちに配布されている「子どもの権利ノート」の内容と作成経緯について、児童自立施設職員としてその作成に関わった著者が解説した本。東京都の子どもの権利擁護システムについても詳しく説明されているほか、関連資料も豊富に収録されていて便利です。とくに、子どもの権利条約には明示的規定がない「交際をする自由」についての項(183−185頁)は興味深く読みました。権利は子どもの具体的生活場面に即して「翻訳」されていかないと意味がないので、施設以外の子どもたちにとっても本当はこういうノートが必要です。「心のノート」なんか作ってる場合じゃありません。児童福祉関係者以外にも、とくに学校関係者などには読んでほしい1冊。(2003.11.

某月某日 「あるべき被害者」像の押しつけとの闘い。

高橋りりす(著)

サバイバー・フェミニズム

インパクト出版会・2001年

サバイバーとして「フェミニスト」運動家に傷つけられてきた著者の一人芝居には前々から関心を持っていましたが、芝居を見る習慣がないため、その考え方がこうして文字でまとめられているのは助かります。「勇気を出して」という励ましのつもりの言葉がいかに被害者を苦しめるものであるか、セクハラを裁判に訴えなかったことで責められた経験をもとにして徹底的に明らかにした本。子どもの権利の世界では被害者の自己決定に寄り添った対応の重要性がいちおうは共有されていると思いますが、裁判を起こした被害者を「勇気ある被害者」と形容することもそれ以外の(裁判を起こさない)被害者を責めることになるという指摘(78頁)は重要です。「『癒えろ、癒えろ』と暴力的な『癒し』を強要する風潮」に対する懸念(150頁)にも、癒されずに、解放されずに心の傷と折り合いをつけながら生きていくのはよくないことなのかという違和感をずっと抱いていたので、共感を覚えました。その他、大学の授業等で「自分が被害者の立場だったらどうするか」という問いかけをするのは絶対にいけないことだという指摘(163−165頁)などなど、大切な言葉がたくさん詰まったエッセイ集。被害を受けた子どもに関わろうとする人たちには是が非でも読んでほしい1冊です。(2003.11.

某月某日 自己決定について障害者運動から学ぶために。

中西正司・上野千鶴子(著)

当事者主権

岩波書店(岩波新書新赤版860)・2003年

もっぱら介護保険と支援費制度を題材として、障害者たちがいかに「自分のことは自分で決める」ことを主張・実現してきたかについて振り返った本。「基本的に誰でも自己決定はしているし、できる」ことを前提として、「どこまで自分に当事者のメッセージを受けとる能力が育ってきたか」を常に問わなければならないこと(40−41頁)、当事者こそが自分のニーズについての専門家であって、いわゆる専門職の「専門性の核心にあるのは、当事者ニーズを理解するコミュニケーション能力」であること(182頁)など、子どもについてもそのまま妥当する指摘がたくさん行なわれています。ご一読を。(2003.11.

某月某日 これも基本文献ですね。

立岩真也(著)

弱くある自由へ:自己決定・介護・生死の技術

青土社・2000年

同じ著者による『私的所有論(勁草書房・1997年)も、言っていることの内容という面でもその思考・著述のスタイルという面でも学ぶところが多かったのですが、本書も同様です。自己決定は必ずしも「強い個人」を強要するものでも全面的自己責任を前提するものでもないことが、本書を読むとよくわかります。また、自己決定権は「他人に迷惑をかけなければ何をやってもいい」ということではなく、実は「迷惑をかける権利」も含まれている(と主張されてきた)という指摘(17−18頁)も重要です。これは障害者の自立生活運動で打ち出されてきた主張でした。介助制度に関わる議論(第7章)も、障害者の介助を十数年間続けてきた個人的経験に照らし、共感するところが多々あり。著者は障害者の自立生活運動をずっと追ってきた人ですが、子どもの権利論・活動ももっと障害者運動から学ばなければならないと感じます。(2003.11.

某月某日 知的障害者支援のとりくみからも学びましょう。

「施設変革と自己決定」編集委員会(編)

権利としての自己決定:そのしくみと支援(知的障害者福祉の実践【施設変革と自己決定】シリーズ第2巻)

エンパワメント研究所・2000年

自己決定能力がないまたは弱いと法的・社会的に見なされている点で子どもと知的障害者には共通点が多いのですが、その共通性に着目した議論がほとんど行なわれていないのは、考えてみれば奇妙なこと。本書は子どもの自己決定を検討・支援するうえでも参考になるヒントが満載です。上田晴男氏による図(「図1.援助関係における自己決定のプロセス」81頁、「図2.自己決定の構成」85頁)も参考になりますし、同氏が掲げる自己決定支援の原則(88頁)にも同感ですし、明千恵「自己決定支援の実践〜家族として、職員として」にもなかなかグッとくるものがありますし、その他いろいろ学ぶところが多いのでぜひご一読を。(2003.11.

某月某日 子どもの自己決定についての小特集。

@日本子どもを守る会(編)

子ども白書2003:新たな公共性と子どもの自己決定

草土文化・2003年

A『法律時報(第934号)』2003年8月・日本評論社

@は特集以外にも自己決定に触れた原稿をいくつか収録していますが、「自分のことを自分で決める」という本来の意味の自己決定に正面からとりくんでいる論考はごく少数で、多くは「参加」と自己決定を混同するか、子どもの自主性をどう伸ばすかという視点に留まっています。自己決定の力を育むことはもちろん大切ですが、親・教師をはじめとするおとなの責任や思惑と子どもの自己決定との間に不可避的に生ずる緊張をどう調整するかというのが自己決定論の本来の課題であるはず。企画段階の検討が不充分だったのでしょう。もちろん、子どもに関わるさまざまな状況を概観するうえでは貴重な白書で、平野も国連・子どもの権利委員会の動向について書いています。

Aの特集テーマは「子どもの権利擁護と自己決定:子ども観の転換を基軸に」。法律雑誌だけあって焦点の明確な、読み応えのある論稿が揃っています。巻頭座談会で加藤貴生氏(家裁調査官)や内田伸子氏(お茶の水女子大学教授)が強調している「試行錯誤のプロセスとしての自己決定」というとらえ方(7−8頁)に同感。他方、「大人のように私はこう思いますという熟慮を重ねた結果ではなくして」(加藤氏・7頁)とか「そこが大人の決定と違うところで」(内田氏・8頁)というようにおとなとの違いを一義的に強調するのは、おとなにとっての自己決定を不自由にすることにつながるのではないかとも危惧します。充分な支援と情報をともなった試行錯誤プロセスの重要性、選び直しの機会の保障はおとなにとっても重要なはずだからです。

もうひとつ、子どもの「責任」のあり方について論者のニュアンスは微妙に異なっていますが(たとえば山口氏・50頁、葛野氏・54頁、一場氏・65頁)、そろそろ「権利」か「責任」かというニ項対立を超えてきちんとした議論をしていく必要がありますね。子どもの権利条約でも「子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること」が教育目標のひとつに掲げられていますし(第29条1項(d))、自己決定したか否かに関わらず、けっきょくその結果を引き受けるという形で「責任」を負わされるのは子ども自身なのですから。子どもの権利と責任について正面から論じた文献として、安藤博(著)『子どもの権利と育つ力:フィールド・ノート(三省堂・2002年)も参照。(2003.11.

某月某日 人間不在の少子化論議に警鐘を鳴らす好著。

池本美香(著)

失われる子育ての時間:少子化社会脱出への道

勁草書房・2003年

どこか納得のいかない話をていねいに掘り下げていく作業はしばしば新鮮な視点を生み出します。あらゆる時間が貨幣価値に換算されるようになったために子育てで失われるコスト(機会費用)が意識されるようになったとか、親になるか否かの選択の余地が広がったために自己責任が強調され、子どもを持つことの覚悟がいっそう求められるようになったという、少子化社会をもたらしている社会心理的要因の分析もなかなか興味深いのですが、とりわけ現在の少子化対策が「女性を効率的に働かせ、同時に子どもを効率的に教育しよう」とするもの(68頁)であると喝破し、そうではない子育て支援のあり方を模索しようとする視点が参考になりました。第4章で海外のとりくみがいろいろ紹介されていますが、働いていようが働いていまいが子育てに対する支援は提供されるべきで、働く親の支援にばかり焦点を当てた施策は確かに画一的な子育てスタイル・ライフスタイルへの誘導にほかなりません。「子育てをする権利」とか「子どもを持つことの権利」というのは法的に考えると違和感がありますので、もう少し表現を変えたほうがいいと思いますが。

少子化社会の話からは逸れますが、ニュージーランドのプレイセンター(親たちによる自主保育活動)で「エマージャント・リーダーシップ」(emergent leadership)という考え方が提案されているという報告も参考になりました。emergent というのは「自ずから生まれてくる」というニュアンスだと思いますが、ひとりの強いリーダーが引っ張っていくのではなく、ひとりひとりがそれぞれのやり方でリーダーシップに貢献するというような考え方だそうです。なぜこの言葉に反応したかというと、子どもの権利活動の世界でもときどき見かける「リーダー養成」という類の活動に強い違和感を感じていたため。物事を進めたり対外的に発言したりするスキルは特定のリーダーだけが必要とするものではないはずだからです子ども参加に関するレジュメの末尾に引用した一文も参照)。だからといって「みんなが主人公」という言い方もあんまり好きじゃないんですが。(2003.11.

某月某日 下の浅井さんの本とは真逆の視点。

小室豊充(著)/全国保育協議会(編)

競争の時代を勝ち抜く実践的保育所経営論

全国社会福祉協議会・2000年

こちらはまた現在の保育制度改革に全面賛成で、消費者である親のニーズをつかむためのマネジメント(経営)の必要性を徹底して説きます。保育所は「保護を必要とする児童のための福祉行政から、働く女性を支援する労働行政へと転換する」(p.8)のであって、保育所経営の課題は「親の真のニーズを把握することにほかならない」(p.38)というわけで、子どもの姿はなおさら見えません。

興味深かったのは、かつて厚生省(当時)の保育課長と保育団体との間で、「保育はサービスではないですか」「それでは私たちの大切な子どもを育てる仕事が、散髪屋さんや美容師と同じですか」「同じです」というやりとりが交わされたという記述(119頁)。保育関連書で子どもの権利条約第18条3項への言及があまり見られないのは、そこで「サービス」という言葉が使われているからなのでしょうか。平野も保育はサービスだと思いますし、「散髪屋さんや美容師と同じか」という何か勘違いしているとしか思えない質問をされればやっぱり「同じです」と答えるでしょうが、問題は誰のためのサービスかということです。親のためのサービスという側面もあるにせよ、やはり第一義的には子どものためのサービスでなければならない。だからこそ条約も保育サービスの利用を子どもの権利として位置づけているのです。本書では、「付加的教育として、文字、数、英語、スパルタ体操、水泳、音楽、絵画、野菜づくり、茶道、手話、囲碁などを教える」幼稚園への脱皮がマーケティングの成果として挙げられているのですが(124頁)、親の要望に何でもかんでも応えるのがサービスというわけでもないでしょう。理容師・美容師だって客と相談しながら、そしてあんまり無理な要望にはやんわりダメ出しをしながら髪型を決めていくわけで、子どものために何がよいのかを保護者とともに考えることも保育サービスの重要な――最重要な――要素として位置づけなければならないと思います。(2003.11.

某月某日 保育の市場化反対論。

浅井春夫(著)

子どもの権利と「保育の質」:保育問題最前線からの提起

かもがわ出版・2003年

この間の政府の保育施策をわかりやすくまとめたうえで「保育の市場化」に警鐘を鳴らし、あくまでも公的責任にもとづいた、認可保育所における保育の充実を訴えています。保育保障が(最終的に)公的責任であるというのは同感ですが、視点が全体に(認可保育所の)保育者中心であるように思え、利用者である子どもや親の姿が見えてこないために、いまひとつすとんと落ちてきません。題名に「最前線」とありますが、誰が、どこで、何に対して、誰とともに闘っているのか。認可保育所が、保育の質を保ちながら子どもや親の多様なニーズにどのように応えていけるのか(どこまで公的責任でカバーすべきか、それ以外のニーズにはどう対応するのか)という点を、もう少し明らかにしてほしかったと思います。また、子どもの権利条約のさまざまな条文に触れているのはよいのですが、保育サービス・保育施設の利用を親の権利ではなく子どもの権利として位置づけた第18条3項(「働く親を持つ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利益を得る権利」)に言及がないのも不思議です。題名になっている「保育の質」についても、保育者等による虐待(第3部)、保育現場におけるジェンダーの問題(第4部)などを除けばやや抽象的という印象が残りました。繰り返しが多いのも、もうすこし整理してほしいところです。(2003.11.

某月某日 保育の質を考えるうえで参考になる小冊。

鈴木牧夫(著)

子どもの権利条約と保育:子どもらしさを育むために

新読書社・1998年

「子どもは素直で優しいだけではなくて、わがままで意地悪でもあります。……両者を合わせ持ったものとしてありのままの子どもの姿から出発する必要があります」(72−73頁)という、普通に子どもに接していればたぶん当たり前のことが、保育論や子育て論ではしばしば忘れられがちになってしまうのでは。第4章「子どもらしさを育む保育について考える」では、子どものわがまま・いたずら・おどけにどうつきあうかということが事例にもとづいて簡潔に書かれてあり、微笑ましく読めます。また、自己主張と自己抑制は対立するものではなく、いやなことにいやと言うことも含めた自己主張のなかで自己抑制が育っていくのだという指摘(38−41頁)も納得でした。問題は「しつけがなっていない」ところにあるのではないということでしょう。(2003.11.

某月某日 国際人権法における権利救済。

Shelton, Dinah

Remedies in International Human Rights Law

Oxford University Press, New York, 1999

下の普遍的管轄権の問題とも重なりますが、人権侵害の被害者にどのような国際的救済が用意されているかを理論的・実務的に検討した本。確認判決、被害弁済、懲罰的・見せしめ的賠償、非金銭的救済(リハビリテーション・真実告知・加害者の処罰)などさまざまな形態の救済が詳しく取り上げられています。目次をざっと見たときはあまり興味をそそられなかったのですが、読んでみると非常におもしろい内容でした。救済措置に対する権利は、たとえば子どもの権利条約では明示的に規定されていませんが(国連・子どもの権利委員会の一般的意見5号パラ24参照)、「救済なくして権利なし」という法諺もあるとおり、これは「国際慣習法の規範のひとつ」として確立された権利であるという著者の見解(p.182)に同感です。国内救済について考えるうえでも参考になるでしょう。(2003.10.

某月某日 人権侵害を国外でどう裁くか。

International Council on Human Rights Policy

Hard cases: bringing human rights violators to justice abroad -- A guide to universal jurisdiction

International Council on Human Rights Policy, Versoix, 1999

いわゆるピノチェト事件(スペインが、軍政時代の人権侵害を理由に英国滞在中のアウグスト・ピノチェト元チリ大統領の身柄引渡しを要求し、その是非をめぐって英国で裁判になった事件)をきっかけに注目を集めた、いわゆる普遍的裁判権の問題について検討したブックレット。重大な人権侵害については、容疑者を請求国に引渡すか自国の裁判所で訴追するかのいずれかの対応をとることにより、加害者が処罰を受けることなく逃げおおせられないようにしようというのが、その基本的考え方です。日本もフジモリ元ペルー大統領の身柄引渡しをペルー政府から請求されており、他人事ではありませんペルーの人権問題とフジモリ元大統領の責任を考える会のウェブサイト参照)。コンパクトなガイド(57頁)なのでご一読を。版元のウェブサイトの Publications からPDFファイルもダウンロードできます。ちなみに普遍的管轄権の問題についてはこんな本 も出ているようですね。(2003.10.

某月某日 条約とは何なのかについて学ぶ。

Aust, Anthony

Modern Treaty Law and Practice

Cambridge University Press, Cambridge, 2000

英国外務連邦省で長年にわたって法律顧問を務めてきた著者が、豊富な実務経験に照らしてウィーン条約法条約(条約法に関するウィーン条約)の解釈と運用を解説。条約実務の簡便な解説としては国連法務部『条約ハンドブック』もありますが、そこでは充分にカバーされていない問題(たとえば条約の承継)なども詳しく取り上げられており、ためになります。もっとも、よほど国際法に法的関心を抱いている人でなければ読み通すのはつらいと思いますが。(2003.10.

某月某日 サイバー犯罪条約等でも問題になっている、いわゆる「擬似ポルノ」について検討した論文。

永井善之

児童ポルノの刑事規制について(一):いわゆる『擬似的児童ポルノ』の規制の検討を中心に

児童ポルノの刑事規制について(二・完):いわゆる『擬似的児童ポルノ』の規制の検討を中心に

東北大学『法学』第67巻第3・4号(2003年8・10月)、67−403〜452頁・67−580〜636頁

サイバー・ポルノの刑事規制(信山社・2003年、当欄8月バックナンバーに掲載予定)の著者である永井善之氏(東北大学大学院法学研究科研究生)による論文。頼んだらすぐに抜刷りを送ってきてくださいました。横浜会議についてのコメントでも指摘したように、本当の意味での児童ポルノとの識別が困難な「擬似(的)児童ポルノ」の規制の是非についてまずは検討しなければならないところ、日本では一足飛びにコミックやアニメーションの規制に話が行ってしまい、創作表現であることが容易に識別可能なこれらの表現まで「擬似児童ポルノ」に含めて議論を混乱させる人までいますので、こういう学術的検討は貴重です。結論は、(1)実在児童の特定性をともなわない擬似的児童ポルノを児童買春・児童ポルノ法で規制するのは憲法上無理がある、(2)特定性をともなっていても現実の虐待にもとづくものではない描写は名誉毀損罪等に委ねるべきというもの。基本的に妥当だと思いますが、創作表現であることやモデルが18歳以上であることが明示されない表現があたかも本物の児童ポルノであるかのように流通することに対しては、児童買春・児童ポルノ法以外の立法によるとしても、何らかの規制が必要ではないかとも思います。(2003.10.

某月某日 サイバー犯罪条約について調べていたら。

情報ネットワーク法学会『情報ネットワーク・ローレビュー(第1巻)』2003年3月・商事法務

「ドイツ、オーストリアおよびスイスにおける2001年11月23日サイバー犯罪条約の実施状況」(クリスチャン・シュワルツネッガー)をとりあえず読んでおこうと思って買ったのですが、それによると、サイバー犯罪条約とは別にEU(欧州連合)で「子どもの性的搾取および子どもポルノグラフィーとの闘いに関する枠組み決定」を作成中とのこと。同誌には最新草案の抜粋しか載っていないためネットで探してみたら、どうやらもう確定したようです確定版PDFファイル。起草過程では「絵も文章も含めろ」といったものすごい提案が行なわれたりしたようですが、最終的にはサイバー犯罪条約に近い線に落ち着き、適用除外項目などについてもわりとていねいに規定された模様。「枠組み決定」には法的拘束力があり、留保も認められていないようなので、これがEU加盟国のスタンダードになると思われます。確定版の日本語訳はそのうち当サイトに掲載しようと思いますし、ある本でサイバー犯罪条約の児童ポルノ規定について原稿を書くことになっているのでそのなかで策定の経緯についても触れるつもりですが、当面、起草過程等についてはQuick Linksというサイトを見てください。EUのウェブサイトは、慣れてないからかもしれませんが、ものすごく使いにくいので。(2003.10.

某月某日 インターネット上の表現の自由を考える。

松井茂記(著)

インターネットの憲法学

岩波書店・2002年

インターネット規制をめぐるさまざまな問題点について憲法の観点から批判的検討を加えた本。平野から見ればスタンダードな内容で、ところどころ異論もありますが、おおむね同感です。入門書として、規制慎重派にも、そしてとくに規制積極推進派には読んでおいてもらいたい内容。アメリカの動向についても、下の『米国通信改革法解説』以降の判決等も含めて比較的ていねいにフォローされています。(2003.10.

某月某日 アメリカの通信規制の動向。

城所岩生(著)

米国通信改革法解説

木鐸社・2001年

1934年通信法を64年ぶりに大改正した1996年連邦電気通信法の詳細な解説。前半は産業規制の話なので平野はあまり関心がないのですが、第3部「わいせつおよび暴力等」、第4部「制定後の動き」および第5部「子どもオンライン保護法」では関連条項の制定経緯、制定後の違憲訴訟の動向などがかなり詳しく紹介されています。条文や関連の違憲判決等はもちろんインターネットでも入手できますし、本書刊行後もいろいろ動きがありましたので最新情報についてはそうするしかないのですが、レファランスとして便利。

ちなみに、インターネット上の「有害」情報から未成年者を保護することを目的とした子どもオンライン保護法(1998年)について、司法長官が制定前に連邦下院議長に送った書簡の内容は興味深いものでした。いわく、「COPA〔子どもオンライン保護法〕のために稼動を割かれると、せっかく効果をあげつつある子どもポルノ対策が台無しになるおそれがある。……COPAの実質的効果が不透明であることを考えると、その施行のためにかぎられた稼動を割くことは、決して賢明な策とはいえない」(p.341)。平野も同感ですが、コミック規制の強化を唱える人たちはやっぱりそっちに限られた警察資源を回せと考えるのでしょうか。(2003.10.

某月某日 NPOによる犯罪防止活動。

小宮信夫(著)

NPOによるセミフォーマルな犯罪統制:ボランティア・コミュニティ・コモンズ

立花書房・2001年

代表的な犯罪防止NPO「ガーディアン・エンジェルズ」について前々からどこか違和感を感じており、その違和感を解明したくて読んでみたのですが、けっきょくあまり解明されませんでした。参与観察やメンバーへのインタビューの結果がかなり詳しく紹介されてはいるものの(第5章)、盛り場でのパトロール中に少年少女にどう声かけをしているのか、そしてそれを少年少女たちはどう受けとめているのかという点についてはほとんど触れられていないからです。また、あるTVドキュメンタリーで渋谷のパトロールの様子が放映されたとき、外国人をある種の符牒(正確には覚えていません)で呼んでいたのですが、外国人犯罪をどうとらえているのかについても知りたいところでした。まあ、もうちょっと考えてみます。

本そのものは、文献渉猟や調査もしっかりなされていてなかなか読み応えがありますし、刑事法の執行によるフォーマルな犯罪統制以外の道を探らなければならないという基本姿勢にも同感です。もっとも、やや衒学的なところは鼻につきますし、日本の文化・社会のとらえ方もどうもすっきりしすぎている(言い換えれば通俗的な)ような気がしますが。また、たとえセミフォーマルなものであっても犯罪統制にばかり焦点を当てていては効果的な犯罪防止にはつながらないのではないかとも思いますし、これがガーディアン・エンジェルズに対する違和感の理由のひとつなのでしょう。

ついでながら、犯罪統制にばかり焦点を当てると何が飛び出すかよくわかるのが、東京都・子どもを犯罪に巻き込まないための方策を提言する会(座長/前田雅英・東京都立大学教授)がまとめた「緊急提言〜子どもを犯罪に巻き込まないための方策(2003年10月)。ガーディアン・エンジェルズ代表の小田啓二氏も委員として参加しています。「居場所」作りも施策のひとつに掲げていながら、深夜のコンビニ前に子どもたちがたむろすることの防止、より多くの防犯カメラの設置、警察と学校の連携の強化、虞犯少年の送致の拡大、「有害情報や有害環境」からの隔離など、子どもたちなりに見つけ出してきたストリートの居場所を一方的に奪おうとする提言のオンパレード。「子どもと一緒にトイレ掃除を行うことで荒れた学校や問題を抱える子どもを立ち直らせるような活動を……行っているボランティア団体」が「居場所」として位置づけられている(p.10)のは初めて見ましたよ。また、虐待を受けている子どもには避難場所のひとつも作ってあげようと思うようですが(p.15)、盛り場にドロップインセンターを設けて子どもがいざというときに駆け込めるようにしようなどという発想は皆無(pp.32−35)。「親父の会」のことを、実践している人たちにとってはかえって迷惑なんじゃないかと思うぐらい持ち上げているわりに(pp.11−12)、子育ての負担やストレスを一身に背負っている母親を支援するための具体的施策は挙げられていません。提言の効果をきちんと予測もせず、とにかく目についた問題を何でも規制するという方針で拙速に都青少年健全育成条例を改正しようとしているようですが、子どもの声に耳を傾けようともしないで「最近の子どもは全般的に対人関係が未発達であり、共感性やコミュニケーション能力が欠けていると言われる」(p.8)とはよく言ったものです。そのうちまとまった批判を書こうと思いますが、とりあえず、「思いつきだけで行動するのは……愚か者のすることだ……それを……得意げに話すのは、もっと愚か者のすることだ……」というゴルゴ13の言葉(第104話「スキャンダルの未払い金」リイド社SPコミックス29巻所収)を贈っておきましょう。(2003.10.

某月某日 「心のノート」について2冊。

@小沢牧子・長谷川孝(編著)

「心のノート」を読み解く

かもがわ出版・2003年

A三宅晶子(著)

「心のノート」を考える

岩波書店(岩波ブックレット595号)・2003年

いずれもコンパクトで読みやすく、教育政策の背景状況まで押さえて「心のノート」を批判したもの。強いて言えば、@はどちらかといえば学校の現状や教育政策といった幅広いコンテクストを重視する一方、Aは、イメージ文化論を専門とする著者だけあって、いっそうテキスト(イラスト等も含む)に密着した批判となっています。新しい発見が多かったという意味では後者のほうが興味深く読めましたが、どちらも高い本ではありませんので両方読んでください。2冊読んでも平野の言いたいことは尽くせませんが、機会があればどこかで書きます。(2003.10.

某月某日 「心」という言葉もすっかり汚されてしまいました。

@文部科学省(著作権所有)『こころのノート(小学校1・2年)』文溪堂・2002年

A同『心のノート(小学校3・4年)』学習研究社・2002年

B同『心のノート(小学校5・6年)』暁教育図書・2002年

C同『心のノート(中学校)』暁教育図書・2002年

突込みどころが満載でいちいち指摘していられませんが、とにかく我慢ならないのは、「明るく、仲良く、元気よく」という〈理想〉の子ども像が全編を貫いていること。子どもには、うじうじ悩むことも、つらいときに放っておいてもらうことも、「こいついやなやつだな」と思うことも許されず、常に明るく前向きで向上心にあふれていなければならないのです。社会の〈理想〉とはちょっと違うけれどとりあえず社会と折り合いをつけられ、なおかつ自分にとって一番心地よい自分(「ありのままの自分」というのはあまりにフィクショナルな概念なので平野は基本的に用いません)を模索し、それでも自分はこの世界に存在していいんだと感じることは許されない。したり顔で金子みすずの詩をつまみ食い(A91頁)するのなんかやめてほしいですね。もっとも、「黄金時代としての子ども期」を前提して子どもの多様性をないがしろにするのは「心の教育」推進派ばかりではありませんが。(2003.10.

某月某日 今度は大学でのセクシュアル・ハラスメントについて。

Paludi, M. A., ed.

Sexual Harassment on College Campuses: Abusing the Ivory Power

State University of New York Press, New York, 1996

1990年に出たものの改訂版で、法的・方法論的・概念的問題(第1部)、加害者の問題(第2部)、大学がとるべき対応(第3部)の3部構成になっており、なかなか読み応えがある1冊です。改訂にあたって新たに焦点の当てられた問題のひとつが、大学教員と学生の「同意にもとづく」関係をどうとらえるかという点。2つの章(第6章・第8章、いずれも M. Cynatra Stites)がこの問題に充てられているほか、他の箇所でも言及されています(pp.41−42,99−104)。大学がとりうる方針は、大きく分けて、大学職員と学生の関係の如何に関わらず全面禁止するもの(total ban policies)、大学職員が学生に対して何らかの権威を行使する立場にある場合に禁止するもの(prohibition policies)、将来的に利害関係が生じうる場合に禁止するもの(potential conflict-of-interest policies)、明示的に禁止はしないものの慎重な対応を求めるもの(discouragement policies)の4つ(第8章)。Stitesはこのような「同意にもとづく」関係について全体としては否定的ですが、どのような方針がもっとも望ましいかについては言葉を濁しています(pp.133&171)。いずれにしてもきちんとした方針が必要という点では同感。大学だけではなく高校でも必要です。(2003.10.

某月某日 性的いじめのダイナミクス(力学)を解き明かす試み。

Dungan, N.

Sexual Bullying: Gender Conflict and Pupil Culture in Secondary Schools

Routledge, London, 1999

中等学校(日本でいえば中学校・高校)で生ずる性的いじめについて、学校職員としての参与観察やグループ・インタビューを通じて分析した本。ここでいう性的いじめには、「ヤリマン」とか「ホモ」といった性的意味合いのこめられた侮蔑も含まれています。というより、思春期の子どもたちが年齢秩序にしたがって押し込められ、異性の関心を求めてアンビバレンツな競争を繰り広げることが規範となっている中等学校という場では、多くのいじめはジェンダー化された、性的意味合いのこもったものにならざるを得ないということです。ジェンダー、年齢、学校外集団との関わりといったさまざまなファクターにもとづくダイナミクスがなかなか突っ込んで分析されており、たとえば下のHerbertの本を読んだときに感じるような物足りなさをある程度晴らしてくれました。学校におけるいじめおよびジェンダー関係に関する研究のレビュー(付録A)もなかなか便利。どこかで翻訳できるとよいのですが。(2003.10.

某月某日 これも学校でのセクシュアル・ハラスメントについてのハンドブックです。

Cohan, A., et al.

Sexuah Harassment and Sexual Abuse: A Handbook for Teachers and Administrators

Corwin Press, Inc., Thousand Oaks, 1996

コンパクトでよくまとまった内容。セクシュアル・ハラスメントに関する神話のひとつに「ハラスメントは女性の問題だ」と命題を掲げ、男子も他の男子や女子からセクシュアル・ハラスメントを受けることがあるのであって、これは「社会の問題」であるときちんと指摘しています(p.59)。被害の訴えがあったときにはただちに当該教員に通告し、生徒との接触がない職に一時的に配置転換すること、必要であれば有給で一時停職にすることなどが促されている(p.23)のにも感心しました。(2003.10.

某月某日 子どもへのセクシュアル・ハラスメントについて、積ん読になってしまっていた洋書をたて続けに読了。

@Herbert, M. H. C.

Talking of Silence: The sexual harassment of schoolgirls

The Falmer Press, London, 1989

AHerbert, C.

Sexual Harassment in Schools: A Guide for Teachers

David Fulton Publishers, London, 1992

同じ著者による本ですが、@は、男性教員によるセクシュアル・ハラスメントの実態を浮き彫りにしようと思って調査を開始したところ、実例が1件も出てこず、それ以外の性暴力に焦点を移してまとめたもの。副題は苦し紛れのような気もしますが、なぜ被害を受けた女の子(女性)たちが沈黙させられるのかという分析はそれなりに読ませる内容です。Aはタイトルどおり教員向けのガイド。両方に共通することですが、著者は明らかにラジカル・フェミニズムの立場に立って家父長制還元主義をとっていることから、おとな−子ども、教員−生徒、集団−個人、性的マジョリティ−性的マイノリティといった重層的権力関係がほとんど考慮に入れられていません。Aではゲイの男性や男の子がセクシュアル・ハラスメントの対象になりうることは認めていますし(p.24)、「ホモセクシュアル・ハラスメント」にもいちおう触れてはいますが(pp.22−23)、基本的には男性がセクシュアル・ハラスメントを受けることはありえない(pp.12&24)という立場。「あなたは男なのだから、望まない性的関心・接近をセクシュアル・ハラスメントとしてとらえるのは許しません」と子どもに教えろということでしょうか。加害者=男/被害者=女という固定化も新たな性別役割分業にほかならないと思うのですが。ま、古い本ですからそろそろ克服されてますよね。(2003.10.

某月某日 性教育における「価値」の問題。

Halstead, J. M., et al

Values in Sex Education: From Principles to Practice

Taylor & Francis, 2002

イギリスの性教育の状況を踏まえて、性教育のなかでどのような価値を伝えていくべきかについて考察した本。いくら「科学的」といっても価値中立的な教育はありえない以上、きちんととりくまなければならない問題です。性教育をめぐるさまざまな論説をバランスよく紹介していますが、基本的には、きちんとした情報とスキルを子どもが身につけて自己決定できるようにしなければならないというのが、著者らの基本的な立場。なかなかよい本なので翻訳を検討してもよいと思っていたのですが、ジュネーブでカバンもろとも置き引きにあってしまいました。やれやれ……。(2003.10.

某月某日 順番がかなり前後しますが、ちょっと頭にきたので早めに掲載。

宮淑子(著)

黙りこくる少女たち:教室の中の「性」と「聖」

講談社・2003年

著者の『メディア・セックス幻想(太郎次郎社・1994年)などはなかなかおもしろく読みましたし、『「性の自己決定」原論(紀伊国屋書店・1998年)の共著者ということもあってけっこう期待して読んだのですが、この深みのなさ、まとまりのなさはどうしたことか。テーマがテーマだけに取材が困難なことはわかりますが、迷走したままむりやり本にされても困るなというのが率直な印象です。

そもそも、タイトルどおり「教室の中」で「黙りこくる少女たち」の姿を正面から描いているのは、第1章「スクール・セクハラ」だけ。第2章「教師と生徒の禁断の愛のゆくえ」では一転して中学生の教え子と教師の恋愛・妊娠・結婚を扱い、第3章「少女手錠監禁致死事件の心の闇」では、中国自動車道で中学1年生の女子生徒が転落死した事件(2001年)に迫ろうとして充分な成果を収めきれず、そのあと、テレクラつながりということか、教師が出会い系サイトでだまされて殺されてしまった事件を取り上げています。

で、どうやら「30代、独身、男性の教師が危ない」という知見に達したらしく(234頁)、学校における教員管理についてひとしきり説明したあとで、結論が「教師は学校化社会の病理を抱えて疲弊しており、踏みとどまれず逸脱したり転落したりして性犯罪を犯してしまうのであろう。そういう意味では教師もまた『被害者』なのであろう」(261頁、248頁も同旨)。こうした「被害者」性が子どもに向かうのが教師の性犯罪の「怖いところ」(248頁)であり「罪深いところ」(261頁)とすぐにフォローは入れていますが、それにしたってこれはあんまりでしょう。問題はそこから先にあるはず。そういう「被害者」性が重要な要因であると仮定したとしても、それがなぜ子どもに向かうのか、問題の顕在化を妨げているのは何なのか、それをジェンダー、教師−生徒、おとな−子どもの権力関係の視点から斬っていくことこそ、フェミニストを名乗る著者の課題なのではないでしょうか。

基本的な点として、学校におけるセクシュアル・ハラスメントに対する著者のとらえ方に疑問があります。「いま、小・中学校、高校のセクハラは『スクール・セクハラ』と呼ばれるが、加害者は教師、被害者は教え子というケースが圧倒的だ(そのほかには、教師対教師、校長対教師、教師対PTAなどがあるが、本書では省略する)(14頁)というのですが、生徒から教師へのケースや生徒同士のケースは例示すらされていません。省略するにしてもせめて視野にはいれておかないと、問題の本質には迫れないのではないでしょうか。30代・独身の男性教師が危ないという知見にしても、懲戒処分や刑事訴追によって表面化した事件のみに焦点を当てているからだと思われ、教師が命名権を独占しているためになかなか表に出てこない、日常的なセクシュアル・ハラスメントの実態をすくいとろうとする努力が不足していると感じます。

第2章で扱っている教師と生徒の恋愛・結婚にしても、教師が処分されたのは学校の純潔志向のゆえであって子どもの自己決定権の観点から疑問があるという論調なのですが、そう単純な問題ではないでしょう。ただでさえ教師−生徒/おとな−子ども(教師は処分時28歳)という非対等な関係のなか、不安定な状況にあって自ら生徒指導をしていた生徒と性的関係を持ち、しかも在学中の妊娠という結果をもたらしてしまったのは、やはり自分の立場にあまりにも無自覚だったと言わざるを得ません。中高生は教師との性的関係に対して真正な同意を与えることはできないと「推定」し、個別の事情に応じてその推定を解除するというのが原則で、米国教育省公民権局のガイダンス(U.S. Department of Education - Office for Civil Rights, Sexual Harassment Guidance: Harassment of Students by School Employees, Other Students, or Third Parties, 2001)でもそうなっています。日本語訳(ただし改訂前の1997年版)は渡部和子ほか編著『キャンパス・セクシュアル・ハラスメント:調査・分析・対策(啓文社・1997年)の350頁以下に収録されていますので、とくに357〜358頁を参照してください(その他、合意と力関係の問題を法的観点から全面展開した本として、Schulhofer, S. J., Unwanted Sex: The Culture of Intimidation and the Failure of Law, Harvard University Press, Cambridge, 1998も参考になります)。本書で扱われている件ではいちおう推定解除の要件が整っているようですので懲戒免職は行き過ぎかもしれませんが、何らかの処分は必要だったと思われます。

最後に、個人的に許し難いのは、第3章で取り上げている少女監禁致死事件について、「悲劇はこうして起こった」という小見出しで事件の経過を〈再現〉していることでした(131〜136頁)。何をもとにしているのか知りませんが、亡くなったために証言が不可能であったはずの被害者(仮名)の心境まで、「ここまで〔引用者注:身体の愛撫〕は、咲子もテレクラを通じて会う客と行っていた行為だったから、別段抵抗もなく受け入れた」とか、「咲子の心に初めて、相手の男に対する恐怖心が沸いた」などと、まるで〈見てきたように〉描写しているのです。こんな三文小説以下の〈再現〉はノンフィクションとしてルール違反ですし、それ以上に、言葉を永遠に奪われた被害者の恐怖心や絶望や必死な思いを陳腐な表現で矮小化する、被害者への冒涜としか思えません。

悩みつつも現実を見据えて柔軟に思考しようとする著者の姿勢には常々好感を持っていましたが、いったいどうしてしまったのでしょうか。この問題についてちゃんと考えたい人は、本書ではなく、たとえば子ども性虐待防止市民ネットワーク・大阪編『白書 スクール・セクシュアルハラスメント:実態・防止・解決(明石書店・2001年)を読んでください。(2003.8.

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